2025年6月26日木曜日

Born-digital records / デジタル記録 2025年6月26日(木)

赤木俊夫さんの文書が開示され、森友学園への国有地売却をめぐる財務省の関与が明らかになるのではないかと思われたが、予想通り何も有効なことは出て来ないようです。肝心な箇所は公開されないか、破棄されたか、黒塗りか、という結果です。公開された文書は紙で相当のページになっているようです。おかしくありませんか?

デジタル庁ができて、デジタル化が推進されるのかと思いきや、公文書類がデジタル化していない、あるいは、意図的にデジタルでは開示しない、ということなのでしょう。だいぶ以前から多様な資料(archives)がデジタル化され閲覧がされるようになりました。もともとデジタルで記録されたものも多くなり、Born-digital recordsと言われています。

Born-digital records are records that have been natively created in digital format (rather than digitised from paper records).

たとえば、email, text-based documents (for example Word documents, Google documents), presentations (for example PowerPoint), spreadsheets (for example Excel), PDFs, images and videos, CAD drawings, 3D models, data sets and data bases などがあります。

公益の資料を紙でなおかつ提供する側が選別して公開するという方式が罷り通るようであれば、情報を隠すことは容易であり、情報が保管することが難しいということで廃棄されるということは、歴史的に見ても検証ができないということであり、公益の資料がそうして隠匿されることは、国民の知る権利を制限するものであり、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の趣旨には適さないと考えます。

第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

しかし、この法律には、公開しない条件が定められています。それにより「黒塗り」が普通になっています。これは、どう考えても、情報公開の英語 public interest disclosures(公益情報の開示)にはそぐわないのです。その点を誰も指摘しないのは私には納得できません。それでは、その情報にかかわる人が内部告発(whistleblowing)することは、法に違反するのでしょうか?

いずれにしても、赤木さんの問題は闇の中で、組織の中で精神を病み自殺したという事実はありますが、その原因は、改ざんを強要されたことに起因すると考えられますが、明確な証拠がなく、誰の指示により改ざんされたのかがわからないということになります。この構造は、あらゆるところにあります。日本だけではありません。権力を持つものはそれをします。public interest disclosuresがあったとしても、それを曲げることもできます。ロシアやアメリカという大国がそうしています。国連も機能しません。小事は大事(Big things have small beginnings)などと言いますが、紙ではなく、デジタルによる記録を徹底して、データは徹底的に保存して、公益の情報はすべて公開にするような透明性を担保するようにして、ひとりで抱え込まず、見えるようにすることが、public interest disclosuresの基本ではないかと思います。


見える化は 梅雨明けの空 夏は来ぬ